決して事実を公にしよう
という姿勢ではなかった。
その後,本件混入の事実がマスコミ報道等によ
り公になったことに端を発して,C社は上記出費を余儀なくされることに
なったものである。
したがって,C社の損害が拡大したのはPらの姿勢や
判断等に原因があり,C社の同出費はPらの行為の結果というべきである。
仮に控訴人Bが平成12年11月末に本件混入を認識した時点でその販
売を中止したとしても,同年4月から同年11月までに既に1000万個
前後の◎◎が販売されており,この事実を消費者が知った場合,それだけ
で十分にC社が販売する食品の安全性に不信不安を抱き,その結果,C社
の食品販売事業の信用が失われ,売上が減少する蓋然性があるから,被控
訴人主張の請求原因4(1)のC社の損害はいずれにしろ回避できなかった
ものというべきであり,控訴人Bの行為が法令違反であるとしても,同損
害との間には相当因果関係はないものというべきである。
(2) 口止め料
請求原因4(2)は争う。
5 訴訟提起請求
請求原因5は認める。
三抗弁<控訴人B>
1 違法阻却事由
仮に食品衛生法6条違反の本件販売継続が旧商法266条1項5号の法令
違反に該当するとしても,請求原因に対する控訴人Bの認否3(2)第二段?
ないしの各事実に照らすと,食品衛生法の趣旨である公衆の衛生・健康に
対する実質的違法性は皆無かほとんどないものと評価することができるか
ら,旧商法266条1項5号の法令違反については実質的な違法性は阻却さ
れる。
また,仮に控訴人Bに請求原因3(2)のとおり本件販売継続等の措置につ
き善管注意義務違反があるとしても,前段と同様の理由により,違法性は阻
却される。